BLOG

質屋の利息はどう計算される?「暦月計算」と「満月計算」の違いを分かりやすく解説

質屋で品物を預けてお金を借りる「質預かり」では、品物を取り戻す際に、借りた元金とあわせて「質料」を支払います。一般的に利息と呼ばれることもありますが、質料には利息に相当する費用のほか、品物の保管にかかる費用などが含まれています。

質料は日割りではなく、1か月単位で計算する店舗が多いため、数日だけの利用でも1か月分が必要になる場合があります。また、1か月の数え方には「暦月計算」と「満月計算」があり、どちらを採用しているかは店舗によって異なります。月々の利率だけを見て判断せず、計算方法や返済予定日までの質料を事前に確認することが大切です。

預けた日を基準にする「満月計算」

column02-03.jpg

満月計算とは、品物を預けた日を基準に、翌月の同日までを1か月として数える方法です。例えば、1月25日に預けた場合は2月25日までが1か月分となり、2月26日以降は2か月分として計算されます。月末に預けても、すぐに翌月分が加算されないため、利用日数と支払う質料の関係が分かりやすい計算方法です。

先ほどと同じく、1月25日に預けて2月5日に取り戻す場合、満月計算なら通常は1か月分となります。ただし、満月計算でも日割り計算ではないことが多く、数日間の利用であっても最低1か月分の質料が必要です。質屋を利用する際は、「月の利率」「計算方式」「何日から次の1か月分が加算されるか」を確認し、取り戻す予定日を決めておくと、必要な費用を把握しやすくなります。

カレンダーの月で数える「暦月計算」

column02-02.jpg

暦月計算とは、品物を預けた日からの日数ではなく、カレンダー上の月を基準に質料を数える方法です。預けた月を1か月目とし、翌月に入ると2か月目、翌々月に入ると3か月目として計算します。

例えば、1月25日に品物を預け、2月5日に取り戻す場合、利用期間は約10日間です。しかし、1月から2月へ月をまたいでいるため、暦月計算では2か月分の質料が必要になることがあります。特に月末近くに預ける場合は、短期間であっても月数が増えやすいため注意が必要です。一方、月の初めに預ける場合は、同じ1か月分の質料で比較的長く利用できます。店舗によっては月末利用時のサービス期間を設けている場合もあるため、契約前に確認しましょう。

電話する